耐震基準適合証明と費用負担
今回は証明書発行手数料の費用負担について
普通に考えれば発行手数料は、その依頼主になると思われがちです。 耐震基準適合証明の審査依頼について言えば、審査依頼人すなわち住宅購入予定者が費用を負担するのが道理ですね。
しかし、耐震基準適合性証明の場合は違います。
審査依頼者は売主です。
ようするに、登記上の所有者になります。
なぜなら、所有者ではない購入予定者が他人の財産の審査を依頼することは不合理だからです。
このような理由から、申請人は登記上の所有者になりますが、その費用負担をする人は住宅購入者になるのが一般的です。 これも一見不合理に感じるかもしれませんが、耐震基準適合証明書を取得してその恩恵にあずかる人が費用負担するのがわかりやすいことだと思います。
適合証明書を発行する私たちは、その理由を依頼人に説明して納得していただいています。
直接の依頼人は、不動産仲介会社の営業マンが多いですが、まれには仲介会社を通さずにHPから
直接に依頼してこられる方もあります。
そのようなときには、その理由を説明して納得していただいたいます。
仲介会社でも意外と知らない審査手続き
依頼人と費用負担者は上記のとおりですが、このことは仲介する立場の営業マンでも意外に知らないことがあります。
意外と知らないといえば、中古住宅取得に際しての優遇税制があります。
ほとんどの場合ではお問い合わせを頂く方は、仲介会社の営業マンです。
ほとんどの場合は担当の営業マンが顧客サービスの一環として「耐震基準適合証明書」の取得をお客様におススメしてお問い合わせを頂くのですが、まれにはお客様から要望を受けてその取得を目指す場合もあるようです。
中古住宅の取得に当たって、条件付で付与される優遇税制を利用しないことはとてももったいないことです。
築20年以上の戸建て・築25年以上のマンションの場合では住宅ローン減税や登記費用減免の優遇税制は受けられません。
比較的新しい物件なら、住宅を取得すると同時にそれらの優遇税制の利用が可能ですが、
一定の築年数が経過した物件では基本的にその優遇税制を受けられなくなります。
古い物件がそれらの優遇税制が受けられないとしたら、古い住宅の流通は極端に少なくなるでしょう。
国は古い物件でも市場で流通しやすいように、築20年以上の戸建て・築25年以上のマンションの
築年数要件を撤廃できる仕組みを作りました。
それが「耐震基準適合証明書」の取得です。
「耐震基準適合証明書」を取得することで、本来なら築20年以上の戸建て・築25年以上のマンションでは
受けることの出来ない住宅ローン減税や登記費用の減免を利用できるようにしました。
なので、古い住宅を購入しようとするお客様に対して仲介会社の営業マンはそのメリットを説明する責任があります。
もしもあなたがお考えのマンションが築25年以上なら「耐震基準適合証明書」を取得すべきです。
フラット35の適合証明を取得するお客様でも、耐震基準適合証明書の取得を目指さないケースがあります。
このような場合では当方から「耐震基準適合証明書」取得のメリットをお伝えするようにしています。
お客様のなかには、フラット35が取得できれば古い住宅でも自動的に住宅ローン減税や登記費用の減免が
出来ると思い込んでいらっしゃることがあります。
これらを知っているか知らないかで何百万円の差が出ます。
住宅を購入するに当たって利用できる優遇税制は最大限利用したいものですね。
疑問なことなどがございましたら、下記からご遠慮なくどうぞ!
電話からの申込み・お問い合わせは 090-8689-1306専用フォームからの申込み・お問い合わせはコチラ