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住宅ローン減税等の利用をお考え中のお客様のために
迅速でリーズナブルな適合証明審査を心がけています。

耐震基準適合証明は誰が取得申請をする?

パークハイツ

耐震基準適合証明の審査では、その依頼人はほとんどの場合で不動産仲介会社の営業マンです。

不動産仲介会社の営業マンが最初のファーストコンタクトの人ですが、その動機は様々です。 まず最初に考えられることは、営業マン自身が顧客満足のために積極的に顧客サービスに取り組むケースです。

どういうことかと申しますと、中古マンションの場合で言えば築25年を越える物件では基本的に住宅ローン減税等の優遇税制が受けられないために、25年の要件撤廃のために耐震基準適合証明書の取得を物件購入希望者に奨めるケースです。

これは想像ですが、中古住宅購入希望者のほとんどが築25年を越える物件では基本的に住宅ローン減税等の優遇税制が受けられないことを理解していないと思われます。

二つ目は、物件購入希望者から営業マンに耐震基準適合証明書の取得を要請されるケースです。

物件購入予定者にとって、住宅ローン減税等の利用はローン返済のために必須条件と言ってもいいでしょう。
その特典が利用できないことは、希望する不動産の取得断念につながるといっても言い過ぎではありません。

三つ目は、中古マンション購入希望者ご自身が自ら直接に審査依頼をしてくるケースです。
最初の二つは不動産仲介会社を通じての耐震基準適合証明の審査要請ですが、この場合では当事務所に
直接依頼のために相当に不動産取得に関して研究している方だとと思われます。

優遇税制の要件の理解し、築年数の縛りを撤廃する方法(耐震基準適合証明書の取得)から、
その審査を行うことの出来る審査機関や一級建築士事務所の存在などを自分自身で調べ上げた結果で要請をしてきます。

耐震基準適合証明を確定申告直前に依頼してくるケースも

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不動産の仲介においては、本当なら重要事項説明でそのことをはっきりと説明する必要があると思いますが、仲介に慣れていない営業マンの場合ではその部分に焦点を当てられないこともあります。 

普通に考えれば、そのような大事なことは仲介会社の営業マンなら当然知っていると考えますが、実際はそうではありません。意外と営業マンのその知識が無いことを、実際の耐震基準適合証明の審査を通して知っています。

まれには、確定申告の直前になって耐震基準適合証明書の発行をしてくる方もいらっしゃいます。 この方はご自宅の購入時に耐震基準適合証明書を取得していない方で、確定申告の時期になって住宅ローン控除の申請で初めてその必要性を理解された方です。

しかしながら、まことに気の毒なことではありますが、発行は出来ません。
なぜなら、耐震基準適合証明書の取得期限は登記する前と決まっているからです。

この書類の発効日は変更登記日以前でなくては効力を発効しません。
不動産取得時に耐震基準適合証明書の取得をしていませんから、この方は登記費用の減税も受けていないです。 もったいないことですね。

ここで考えられることは、そのような特典が受けられないことを知ったとき、間違いなく仲介会社の対応を恨むことでしょう。
仲介会社には説明責任があります。その上で購入希望者が必要が無いと判断したのなら問題は無いでしょうが、そのようなケースはまれです。 現に当事務所への依頼は、仲介会社ではない会社からの依頼でした。

フラット35の証明では、耐震基準適合証明もセットで考えましょう

当事務所ではフラット35の適合証明にも取り組んでいます。
その際、依頼物件が築25年を超えるマンションの場合では耐震基準適合証明の取得をおススメしています。

審査を依頼してくる方は、基本的に不動産仲介会社の営業マンですが、当方からこのことを提案しなければ
ほとんどの場合でフラット適合証明だけの取得で終わってしまいます。

これってとってももったいないことですし、住宅ローン減税等の優遇税制を受けられないことを購入者が知ったら、
まず間違いなく仲介した会社の営業面が責められるでしょう。

重要事項説明は、建物の構造に関することだけではありません。優遇税制の可否等についても説明事項に入れておくべきと思います。
重要事項説明において説明をして、それでもなお購入希望者が必要ないとしたら問題なないでしょう。



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