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旧耐震マンションでは、不動産取得税の減税を受けることが出来ない?

パークハイツ

他のページでも何回も書いていますが、「耐震基準適合証明」は対象の建物が現行の耐震基準に適合していることを証明するものです。なので基本的に旧耐震のマンションではそもそも証明書を発行できるはずがありません。

ただ例外があります。 旧耐震設計のマンションでも新耐震基準に勝るとも劣らない構造強度を持った構造があります。
それが「壁式鉄筋コンクリート造」で建てられたマンションです。

先の「阪神・淡路大震災」で直下型地震に見舞われた神戸の建物の被災状況は、新耐震マンションでも深刻な構造的なダメージを受けるほどの強烈な状況でした。 
そんな中にあって常識を覆すほどの健全性を保っているマンションがありました。 
それが「壁式鉄筋コンクリート造」で築造されたマンションだったのです。 
しかもその壁式構造のマンションは旧耐震基準で築造されてもほとんど損傷を受けていませんでした。

この事実が、壁式構造なら、旧耐震でも新耐震基準並みの評価をすることが可能になる要因でした。

そんな理由から、壁式鉄筋コンクリート造のマンションなら、審査のハードルは高くなるものの「耐震基準適合証明」を
取得することが出来るのです。適合証明書を取得できれば、登記費用減税・不動産取得税減税・住宅ローン減税を受けられます。

このページでは、不動産取得税の減税利用について下記に記します。

耐震基準適合証明書と不動産取得税

なぎさ団地

不動産取得税は評価額から築年数の経過によって割り当てられる控除額を引いた額に3パーセントが課税されます。 旧耐震の場合では原則控除額が認められませんが、耐震基準適合証明を取得することで 控除額を確保できます。

控除額は築年数によって異なってきます。

不動産取得税は、県税事務所から課税されます。 通常課税されるのは半年ほど経過したくらいになるようです。不動産取得税は、忘れたころにやってくる怖い税金です。
県税事務所は売買の事実を元に(多分登記の情報が軽税事務所に流れると思います)評価額を割り出し、控除額を引いた金額に三%を課税します。

旧耐震の場合では黙っていると評価額にもろに3%が課税されてしますから軽減措置を受けるためには、その事実を証明する書類(耐震基準適合証明書)を添えて特例適用の申告書を
県税事務所に申請することになります。

①登記費用減税用は、所有権移転登記する前に区役所にて住宅用家屋証明書を取得する際に使用
②不動産取得税減税用は、所有権移転登記の後、県税事務所にて特例申請で使用
③住宅ローン減税用は、確定申告時に税務署に提出
大まかには上記のようになると思います。
①については司法書士の先生がやってくれると思いますが、②③はご本人自ら使うことになるので注意が必要です。
所有権移転登記の後に、早めに県税事務所と税務署に相談に行ってもらったほうがいいでしょう。



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