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中古マンションの登録免許税(登記費用)の減税について

パークハイツ

中古マンションを購入すると、所轄の法務局に所有権の保存登記・移転登記をします。その際にかかる税金が「登録免許税」と言われる税金です。

税金の額は、課税標準額に税率をかけて決められます。
課税標準は、所有権の保存登記と移転登記ではそれぞれ違います。保存登記では法務局が定める認定価格が元になりますが、移転登記の場合では固定資産税評価額が元になります。通常では公示価格の70%程度で設定されます。

一般に登記費用減税と言われるものは、登録免許税の軽減税率によって得られる減税のことをいいます。 建物の軽減税率は建物の固定資産税評価額の0.3%になります。 一般的なマンションの場合では、購入価格は土地と建物を合算した金額なので建物と土地とは分けて考える必要が有ります。 軽減税率は土地には適用にはならず建物に適用になりますから注意が必要です。

築25年以内のマンションの場合では

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築25年以内のマンションの場合では 税額=課税標準額×(税率―軽減税率)になりますが、築25年を超えるマンションでは軽減税率が適用されません。 築25年を超えるマンションでは 税額=課税標準額×(税率) となってしまいます。  築25年を超えるマンションで軽減税率を受けるためには「住宅用家屋証明書」が必要になります。

登録免許税の軽減税率を受けるためには、法務局への登記の前にやっておくべきことがあります。 それが「住宅用家屋証明書」の取得です。 
登録免許税の軽減税率の適用を受けるためには 購入予定の中古マンションが特例の適用を受けた家屋であることを証明した書類が必要です。横浜市では区役所で発行してくれますが、その際に必要になるものが「耐震基準適合証明書」です。 
要するに、区役所に「耐震基準適合証明書」を提出して「住宅用家屋証明書」を取得し、その書類を持って法務局に登記をすることになります。 

上記の手続きはとても複雑ですね。時間も必要ですが専門的な知識も必要です。
そのような煩雑なことは一般的には司法書士に依頼することになります。 登録免許税や印紙などの他に
、司法書士への手数料や報酬がかかりますが、それは必要経費と割り切ったほうがいいでしょう。
「耐震基準適合証明書」を司法書士に預ければ、先に市区町村で「住宅用家屋証明書」を取得してから
所轄の法務局へ登記申請をしてくれます。



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