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旧耐震でも諦めないで!!
5階建て以下の壁構造なら適合証明書取得の可能性もあります。

壁式鉄筋コンクリート造の見分け方

耐震基準適合証明書は、現在の耐震基準に適合していることの証明書です。
なので基本的には旧耐震で設計され施工されたマンションには耐震基準適合証明書は発行できません。
ですが例外があります。それはこのサイトでもたびたびご案内している壁式鉄筋コンクリート造で建てられたマンションです。

旧耐震でも構造形式が壁構造なら所定の要件をクリアーすれば適合証明書の発行は可能です。
でも一般の方が壁式鉄筋コンクリート造かどうかを判定するのは難しいですよね?
そこで素人の方でも解かる「壁式鉄筋コンクリート造判定法」をご案内します。

壁式鉄筋コンクリート造簡易判定法

パークハイツ

① 「階段タイプ」である
まずマンションの外観に注目します。
住居と住居の間に階段があり、廊下が無い形式です。 
二世帯に一箇所の割合で階段がついていて、例えば1階に6世帯があるなら階段は3箇所が普通です。 通常このような形式を「公団タイプ」と呼ぶこともあります。階段タイプの利点はプライバシーの確保が容易なことです。
普通の「廊下タイプ」では、北側の部屋の前を人が横移動するのでプライバシーの確保が難しいのです。

② 室内に柱や梁が見当たらない
壁式構造は一般的な構造ではありません。 
一般的な構造は」「ラーメン構造」と言って柱や梁が室内側に出っ張っています。
コンクリート造の柱や梁はとても大きいので、部屋に出っ張っていると圧迫感が
あります。壁構造の場合では柱や張りがありません。部屋に大きな出っ張りが無いのでとてもスッキリしています。

③ 5階建て以下である
マンションの階数が5階建て以下に限ります。壁構造は5階建て以下が多いですが、旧耐震のマンションでも比較的新しい
マンションの場合では8階くらいの階数の建物もあります。このようなマンションはエレベーターが設置されていたり、
片廊下を併用したものもあります。とにかく5階建て以下に限ります。

上記三つの内容が合致するようなら壁式鉄筋コンクリート造の可能性があります。
もしも三つの要件が合致していたなら判定を専門家に依頼しましょう。

なぜ壁式鉄筋コンクリート造のみが旧耐震でもOKなの?

なぎさ団地

先の新潟地震を教訓に構造を大幅に見直した基準が「新耐震設計」です。 
新耐震基準で設計され施工された建物は、その後の大地震において「新耐震設計法」の効果は検証されています。 逆に言うと、旧耐震の建物は大地震で深刻なダメージを受けることになります。

「阪神淡路大震災」の直下型地震では多くの建物が倒壊や深刻なダメージを
受けました。新耐震の建物ですらダメージを受けたケースが少なくありません。
ところがそんな被害状況の中にあって、まったくと言っていいほど被害を受けて
ない建物がありました。それが壁式構造で建てられた古いマンションだったのです。

被害状況の調査によって判明したこの事実によって旧耐震のマンションでも壁式構造に限って所定の耐震診断により要件をクリアーすれば耐震基準適合証明の発行が可能なのです。 その要件に沿って行う確認方法が、「壁式構造の簡易耐震診断法」です。

もしもご検討中のマンションが今までご説明した要件に合致しているようなら、ぜひ当事務所にお声がけください。 
本来なら受けることの出来ない「住宅ローン減税・登記費用減税・不動産取得減税」を受けることが出来るかもしれません。
ご遠慮なくどうぞ!



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