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旧耐震マンションの耐震基準審査日記です
今回のマンションは[ライオンズマンション大森第3]です。

ライオンズマンション大森第3の耐震基準適合審査日記

ライオンズマンション大森第3

今回の案件は「ライオンズマンション大森第3」で、所在地は東京都品川区南大井にあります。今回の審査は旧耐震でも、壁式鉄筋コンクリート造ではなく、SRCラーメン構造14階建ての旧耐震マンションです。

旧耐震の審査はクランツ事務所では数多くの物件を手がけておりますが、そのほとんどは「壁式鉄筋コンクリート造」になります。今回のように通常のラーメン構造(大きな柱や梁で支えられている構造)ではほとんど有りません。旧耐震のラーメン構造の建築物の耐震診断ではその大部分がNGになります。

「ライオンズマンション大森第3」も旧耐震マンションで、平成26年に耐震診断を実施しております。その診断結果は現在の耐震基準に適合しているものでした。前述のように旧耐震ではその大部分が耐震診断においてNGになることを考えれば、とてもレアなケースといえます。

旧耐震マンションの耐震診断ではその大部分の建物がNGになります。要するに大地震において倒壊または甚大な被害を受ける可能性があるわけです。 弱い建物を強くするためには耐震補強工事をしなければなりません。耐震補強工事は莫大な費用がかかるため、管理組合において住民合意が得られないことから、耐震補強工事まで改善しているケースはとても少ないのが現状です。

耐震診断では構造的に弱点となる部位が特定できるため、部分的に耐震補強工事を行っている管理組合もあります。でもそれでは当然のことながら「新耐震の認定」を受けることは出来ません。ただ、部分的であっても費用を掛けて補強を行っていることは予防措置としてはいいことだといえるでしょう。

耐震診断書と認定証

ライオンズマンション大森第3

そのような状況の中にあって、「ライオンズマンション大森第3」は現状のままで耐震診断における強度基準をクリアーしており、耐震補強工事は不要のとてもレアなケースでした。 この管理組合では、得られた耐震診断の結果を東京都に報告して、東京都はその耐震性を認めた「耐震基準適合」の認定書を発行しています。

旧耐震の基準と新耐震に基準の違いを簡単に説明します。 旧耐震基準では震度5程度の地震に関しては倒壊または崩壊がなければ良いという基準でしたが、新耐震基準では震度6~7程度の地震の程度の地震を受けても倒壊または崩壊しないことが定められています。

その設計基準の違いは昭和56年5月31日以前に確認申請において適合通知を受けた建物は「旧耐震」になり、昭和56年6月1日以降に適合通知を受けた建物は「新耐震」になります。「ライオンズマンション大森第3」は昭和53年に適合通知を受けていますので「旧耐震」になるのです。

適合していることの確認は、東京都の発行した認定証とあわせて、その根拠となった「耐震診断書」を確認します。旧耐震では必用ではなかった「許容応力度計算と保有水平耐力」の計算結果で、基準とされる指標数値をクリアーしていることが確認できました。



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